新型コロナで住宅ローンを減額・免除!金融庁の英断に注目

新型コロナの影響で生活難に陥っている人が増えています。飲食や観光業を中心に多くの人が収入減の状態にさらされました。中には自己破産をする人も出ています。
そんな中、8月7日の日経新聞の記事で『住宅ローンを減免 「コロナで生活困窮」対象』というのが出ました。新型コロナの影響で生活難で住宅ローンが支払えない人を対象に住宅ローンの減免措置を検討しているということです。
では、どのような人がどのような条件なら特別措置を受けることはできるのか
といった疑問に答えます。
目次
なぜ金融庁?金融庁は銀行に対する監督庁
そもそもなぜ金融庁が出てきたのかというと、皆さんにお金を貸しているのは銀行です。
銀行は貸したお金をあなたから回収する権利があります。
そんな中あなたが「返せません」と言っても、骨の髄までお金を取り返そうとするかの如く銀行は追いかけてきます。それでも返せなければ、あなたは自己破産をするしかなくなります。
そのような鬼の銀行でも、唯一恐れる存在が、「金融庁」なのです。
金融庁は別名「行政処分庁」と言われ、銀行に対して銀行業を行なって良いですよ、と許可を与えている存在です。
銀行が少しでも悪いことをしたら、業務改善命令なのどの行政処分を科し、数ヶ月にわたり業務改善に取り組ませるような閻魔大王のような存在なのです。
今回金融庁が銀行に対して、「生活困窮者に対しては、返済の減免をしなさい」と銀行に対して指示をする検討をしている。ということになります。
あなたにとっては神様のような存在になります。
誰が対象?どんな条件なら適用になるの?
現時点では特別措置を検討中ということですが、次の点が記事には載っています。
- 新型コロナの影響で収入が激減し、生活難に陥った個人や個人事業主が対象になる。
- 減免の対象かどうかや減免の程度、住宅の売却を条件とするかどうかなどは、債務者(あなた)が金融機関(銀行など)と個別に話し合って決める。財債務の総額、収入が途絶えている期間などをもとに判断する。
- 収入が減っていても、金融機関が一時的な返済延期などで対応可能と判断すれば減免しない。
- 現在の指針は地震や洪水といった大規模災害に遭遇し、災害救助法の適用を受けた場合に債務減免を認める。
- 新型コロナでは自然災害のように物理的に自宅を失うわけではないため、適用条件は今後詰める。
- 債務者に対しては弁護士や公認会計士らが無料で支援をする。中立的な立場で財産目録など必要書類の作成を助ける。
つまり、現時点では詳細が決まっていないが、かなり多くの人が対象になりそう。ただしこれまでの条件だと適用される人が少ないので、自然災害レベルに近づけるように救済措置を検討するということでしょう。
銀行との個別の話し合いで必要なものは?
基本的には銀行と話し合うことが必須になります。その際には、以下の点がポイントになります。
- 元本カット
- 金利交渉
元本カットは3000万円借りた人の3000万円という元本を一部返済免除するという意味ですが、元本を返済免除すると、あなたに税金が発生するため現実的ではありません。
一般的には金利交渉になるでしょう。銀行側からすれば、貸したお金を1円でも多く取り返したいわけですから、あなたの資産状況を細かく把握して、将来の返済シミュレーションをします。
以上を考慮すると、あなたの現時点での財産が全てわかるような資料が必要になります。
- 確定申告所
- 納税証明書
- 財産目録(全ての通帳の写し)
- 源泉徴収票
- その他あなたの現在と未来の収入が証明できるもの
お金を返さないとブラックリストに載るの?
貸したお金を返さない場合は、銀行が取り立てをします。
それでも返さない場合は銀行があなたの情報を個人信用情報機関に登録します。
その登録された状態を、「ブラックリストに載る」と言います。
あなたの「氏名・年齢・性別・生年月日・住所・職業・年収・現在の借入状況・過去の返済履歴」などの個人情報が掲載され、金融機関で共有されます。
こうなってしまったら、クレジットカードを発行できない、銀行から融資が受けられないなど、生活に支障をきたすようになります。
今回のコロナの状況は、あなたが悪いわけではないので、私はブラックリストには載らないと考えています。自然災害などと同等の対応を金融庁が銀行に対して求めるでしょう。
今回の金融庁の特別措置がどこまで生活困窮者に対して寄り添ったものになるのかはわかりませんが、個人信用情報機関には載せないような指示が銀行に対して出ることを期待しています。
とにかく準備をしておこう
金融庁が動いているということは、そのうち金融機関に対して指示が出るはずです。
その内容が、債務者(あなた)に対して住宅ローンを減額しなさい、もしくは免除しなさいという内容になる場合は、あなたは銀行に赴いて交渉をすることになります。
そうなると間違いなく上記の書類を準備することになります。
今のうちに役所や税務署に行って、書類を揃えることをお勧めします。
金融庁が特別措置を決定した直後は、役所や税務署は特別定額給付金の申請時の様に大混雑すると思われます。
まとめ
今回は、8月7日に日経新聞で出た記事『住宅ローンを減免 「コロナで生活困窮」対象』という記事をもとにあなたの疑問に答えました。
自然災害があった時は法整備がされているので救済措置が存在していますが、今回の新型コロナ関連では法整備がまだ進んでいません。
その状況での政府の対応には逐一注目していきましょう。
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