コロナで傷病手当金も対象に!欠勤4日目から利用可能

傷病手当金は健康保険等の被保険者が、業務災害以外の理由による病気や怪我の療養のため仕事を休んだ場合に、所得を保障される制度です。
この制度は働いている人なら誰でも利用できますが、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、実際にその療養のために働くことができない人でも利用できるようになりました。
目次
傷病手当金の支給要件
支給要件はこれまでとは変わらず、以下の2点になります。
- 業務災害以外の病気や怪我の療養のために働くことができないこと。
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること。
- 給与の支払いを受けていないこと。
ポイント
- 業務で怪我をした場合は労災に当たりますが、業務以外で怪我をした場合はこの傷病手当金の対象になります。
- 連続ではない3日間までの欠勤は対象になりません。必ず連続3日間の欠勤が必要です。
- 給与の支払いがあれば、そもそも申請できません。
傷病手当金の支給期間
支給開始日から最長1年6ヶ月の間
ポイント
- 職場によっては、別の形で保障されているケースもあります。
- 事前に傷病手当金が出るかを確認しておきましょう。
傷病手当金の支給額
厚生労働省の「生活を支えるための支援のご案内」を参考に以下でご確認ください。
ポイント
基本的にどんな人でも当てはまります。
傷病手当金の申請方法
実際にどのような手続きが必要か、以下をご確認ください。
必要書類
必要書類は、「傷病手当金支給申請書」というものです。その内訳が以下になります。
- 被保険者記入用(2枚)
- 事業主記入用(1枚)←職場が記入する
- 療養担当者記入用(1枚)←医師が記入する
手続きの流れ
- 怪我や病気の事後まで待つ。
- 傷病手当金支給申請書を取り寄せ、「被保険者記入用」を作成する。
- 医師に「療養担当者記入用」の記入を依頼する。
- 職場に「事業主記入用」の記入を依頼する。
- 傷病手当金の支給申請をする。
基本的には職場を通して申請します。
申請後は「支給決定通知書」が送られてきて、手当金の金額や振り込み日などが分かります。
まとめ
本来誰にでも利用できる制度ですが、今回はコロナの感染状況に応じて制度変更されたものになります。
利用できる人は見逃さないようにしましょう。
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