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クーリングオフをする方法や条件、期間は?

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この記事をご覧になる方は、おそらく契約関係で困っていてクーリングオフをしたい方ですね!

とても困っていると思いますので、私の経験も交えてクーリングオフをする方法や期間を説明します。

クーリングオフは誰でも出来る?状況で判断する!

クーリングオフができるかどうかはその時の状況で判断します。

ポイントは、購入前のあなたに購入するための意思があったかどうかになります。

ただし、購入後でも頭を冷やして考えた結果(クールオフ)、契約を一方的に解除できるように作られたので多くの場合で適用されます。

 訪問販売で購入をした場合

新聞の勧誘や教材の購入など、あなたの自宅に特定の業者が来て契約をした場合は、クーリングオフの対象になります。

私は一人暮らしをしていた学生時代に、訪問してきたチンピラ(風な人)に無理やり新聞の契約をさせられました。

契約後すぐにその販売所に電話をして文句を言ったら、すぐに店長が飛んできてクーリングオフの解約のための書面の書き方を教えてくれました。

そのチンピラ(風な人)は同じように強引な契約を何度もしていたようです。

 あなたが自宅以外の場所を指定した場合

あなたが契約場所として自宅以外の場所を指定した場合(例えばホテルのロビーや喫茶店など)は、クーリングオフの対象になりません。

理由は業者からの一方的な契約というよりも、あなたも契約をするために、積極的に場所を指定しているからです。

 あなたが日時を指定して契約をした場合

あなたが日にちを指定するということは、あなたもにも積極性があるとみなされるので対象になりません。

お互いで確実に契約ができる日時を合わせているので一方的な業者の責任とは言えなくなります。

 通信販売で購入した場合

アマゾンを利用する人が多いと思いますが、契約相手はアマゾンではないので注意が必要です。

「アマゾンで買った=アマゾンというプラットフォームを利用して特定の業者から商品を買った」ということになります。

残念ながら、通信販売にはクーリングオフは適用されません。

ですが、通信販売を利用する場合に、返品の可否や条件について特約があるかを確認をしましょう。

特約がない場合は商品の受け取り日を含めて8日以内であれば返品することができますが、返品に要した費用は購入者が負担することになります。

通信販売を利用するときは、基本的に特約がありますし、同意しないと購入できないようになっている場合が多いので特約がなかったという事例は少ないようです。

クーリングオフが適用される期間は?

大きく分けて、8日間と20日間があります。

その違いは、その契約形態がどの業種との取引かによります。

それぞれの業種を確認しましょう。

 8日間

 訪問販売、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス等

こちらの方が一般的によくあるクーリングオフの事例になります。

 20日間

 内職商法(在宅ワークの勧誘)

こちらについては、最近インターネット等で募集されている、在宅をしながら仕事を探したは良いものの、それが思ったものと違う契約だった場合のものになります。

クーリングオフをする具体的な方法は?

では実際にクーリングオフをしようと思ったときにどのような手続きを行ったら良いでしょうか?

大きく2つのポイントを確認しておけば良いでしょう。

 クーリングオフは必ず書面で行う

必ず書面に残すということが大切です。

郵送で送る場合には、「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。

また、ハガキでも可能ですので、その場合には両面のコピーを取りましょう。クーリングオフが出来る期間内に通知するのを忘れないでください。

 クーリングオフの書類作成例

原則以下の点を入れる必要があります。

  • タイトル「通知書」
  • 2行目「契約を解除します」という旨の一文
  • 3行目「契約年月日」
  • 4行目「商品名」
  • 5行目「契約金額」
  • 6行目「販売会社」担当者名まで入れましょう

     相手が買取行者の場合は「買取会社」担当者名まで入れましょう

  • 7行目「支払った代金●●円を返金し、商品を引き取ってください」という旨の一文
  • 記入日(クーリングオフ期間内になるように)
  • あなたの住所と氏名

記入例は消費者センターのHPをご確認ください。

返金はいつになる?

 クーリングオフをする際は、書面(ハガキも可)を送った時点で条件が合っていれば成立となります。

その次に気になるのは、「いつ返金されるのか」ということです。

結論からお伝えすると、「期限はない」となります。

これでは安心できませんよね?

しかし、業者に対しては、クーリングオフの書面を受け取ったら「速やかに」対応する義務があるので、基本的には遅くなることはありません。

「速やかに」という概念は、概ね1日〜3日となりますので、万が一1週間経っても返金されないようであれば、直接業者に連絡をするか、消費者センターに連絡をしましょう。

クーリングオフ妨害があった場合は?

クーリングオフの書面を送った後に業者から「できない」など様々な理由で拒否や妨害が行われた場合は、なんと「クーリングオフ期間が8日間延長」されます。

また、「違約金が発生する」などと言われた場合でも、違約金や賠償請求をすることができませんので覚えておくと良いでしょう。

いろんな手段で解約を阻むことが考えられますが、クーリングオフは、契約者が一方的に解約できるように定められた制度ですので、安心してください。

まとめ

クーリングオフをする方法、条件、期間について説明しました。

インターネットがこんなにも当たり前になった中、あなたのように思ってもいなかった契約を結んでしまい後悔する人も増えています。

相手が業者だからといってそこで諦めないようにしましょう。

業者も法律に縛られていますので、消費者を守るクーリングオフという制度をしっかりと理解して、後悔しない買い物をしましょう。

 

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