コロナで納税猶予!個人事業主や中小企業対象

新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少した個人事業主や中小企業に対して、納付期限から1年間、納税の猶予が認められます。
具体的には、国税、厚生年金保険料、労働保険料等の納付猶予が特例で認められる場合があります。
あなたが対象になるようでしたら、是非利用しましょう。
対象者
個人事業主または中小企業が対象になっています。
対象要件
- 2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)
- 事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上の減少がある。
- 一時に納付を行うことが困難である。
ポイント
- 3つとも満たさなければならない。
- 申請にあたり、担保の提供は不要です。
- 猶予期間中の延滞税は全額免除になります。
申請方法
- 「納税の猶予申請書(特例猶予用)」をダウンロードする。
- 猶予を受けたい国税の納期限までに所轄の税務署に申請する。
猶予が認められた場合は、所轄の税務署から「納税の猶予許可通知書」が送られてきますので、猶予期限までに金融機関で納付しましょう。
問い合わせは、国税局猶予相談センターに電話で行うことができます。
まとめ
コロナの影響では、個人事業主と中小企業が特に影響を受けているので、納税について猶予の申請ができるのはとても助かります。
ちゃんと申請すれば、延滞税が全額免除されるのも大きなポイントです。
納税の義務がありますので支払いは免れることはできません。
正当な手続きをして経済的に立て直してから納税は行いましょう。
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