コロナで債務を減免!金融庁本格的に動き出す

10月5日の共同通信の記事で、「債務の減免特例、12月から適用 差し押さえせず生活再建、金融庁」と出ました。
これは、8月5日にも出た記事の続報にもなります。
以前紹介した記事から2ヶ月を経て、金融庁が動いてきたものが特例として現実的なものになりつつあります。
目次
「債務整理ガイドライン」とは?
一般的には「債務整理ガイドライン」と呼ばれていますが、正確には「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」というもので、地震や津波で失った自宅や車のローンが残っている場合に債務の減免を受けられる制度があります。
制度をコロナの影響で経済的に被災された個人や個人事業主に適用し、住宅ローンなどの負担を軽減して、その後の生活維持を支援できるようにするというものです。
メリットは?
債務の減免の目的は、その後の生活の維持です。
あなたがその減免を受けることができれば、その後は自己破産をすることなく、生活を続けることができます。
自己破産や住宅差し押さえという法的手続きを取らなくても良いのは、非常に大きなメリットです。
いつから適用になる?
金融庁としては、2020年12月1日からの適用で調整しているようです。非常に早い動きと言えいます。現在ある制度に対象を新型コロナも加えることで素早く動けるようになります。まさに特例として本年中に始められます。
全国銀行協会や日本弁護士連合会も大筋で了承しているということです。
手続きの方法は?
現在金融庁のホームページに載っている手続きの流れをご覧ください。
①相談
まずは自分からコールセンターにかけましょう。原則は自分から助けを求める者だけが助かるというのが公的機関の基本考え方です。
②専門家の紹介
ここで専門家を紹介してもらえることは大きなメリットです。法律や税に詳しい方のアドバイスを受けましょう。
③債務整理の申出
この手続きをすることで、債務に関する督促をストップすることができます。これがないとどんなに苦しくても督促が来てしまいますので、非常に大切なステップです。
④返済計画案の提出
ここでは、あくまでもの生活が維持できるようにするための計画を出さなければならないです。債権者(銀行等)からすれば、返せるのなら少しでも返してくださいと考えるので、債務を免除して当たり前という態度ではダメですので気をつけましょう。
⑤返済計画の成立
金融庁のお達しとあなたの返済計画があって初めて債権者は債務の減額または免除を認めるので、ここまで到達できるようにしっかりと進めてくださいね。
また、目的が生活の維持なので、必要以上の減免は基本的にありません。
12月1日までには詳細なものを作り始めることが大切です。
まとめ
2011年の東日本大震災を経験として、この制度を利用することのありがたさをしっかりと受け止めたいですね。
今後の生活が維持できるということは、あなたも未来を見ることができるようになります。
そのためにもしっかりとした返済計画案を作成して減免を受けてください!
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