結婚新生活支援事業で新婚生活に60万円補助

結婚で婚姻届を提出した夫婦に対して、条件が合えば新婚世帯の家賃や敷金・礼金、引っ越し代など新婚生活にかかる費用を補助する「新婚生活生活支援事業」という制度があります。
その制度について、この度内閣府が補助額の倍増と条件の緩和をする方針を固めました。
目次
新婚新生活支援事業とは
この制度を知らなかった人も多いのではないでしょうか?
この事業とは、結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯の生活に関する費用の一部を国と地方自治体が補助するものです。
実はこの制度は自治体単位で補助金・助成金が支給されるものです。
まさに知らなければ損というものになります。
この制度は新婚生活支援という言葉がありますが、少子化対策制度でもあります。
基本的には生活支援が必要な人が対象
それではどのような条件があるのでしょうか?以下をご覧ください。
- 対象世帯:夫婦ともに婚姻日の年齢が34歳以下、かつ世帯所得340万円未満
→39歳以下かつ世帯所得540万円未満に拡充
- 補助対象:婚姻に伴う住宅取得費用または住宅賃貸費用・引っ越し費用
- 補助上限:1世帯あたり30万円
→1世帯あたり60万円に倍増
補助の上限については倍増するなど、かなり力を入れています。
どこの地自体にあるの?
ずばり、福井県、広島県、東京都以外の道府県です!
ほとんどの自治体で補助金を支給しているので、あなたのお住まいの地域のホームページをすぐに調べてみましょう!
(参考)令和元年度地域少子化対策重点推進交付金(新婚生活生活支援事業)
手続きの仕方は?
対象になることがわかったら、次は手続きの仕方を確認しましょう。
神戸市の例で確認をすると以下のようになります。
- 必要書類
- 補助金交付申請書
- 補助対象要件チェックシート
- 必要書類確認兼送付書
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 新婚世帯全員の住民票
- 世帯所得がわかる書類
- 入居対象となる住居に関する書類
- 誓約書
- 補助金交付請求書
- 対象となる費用の確認に必要な書類
- 住宅手当の支給についてわかる資料(住宅を賃貸する場合のみ)
- 該当する人のみが必要な資料
- 貸与型奨学金を返済している場合は、貸与型奨学金の返済額がわかる書類
- 入居対象となる住居の建築着工年が昭和56年5月以前の場合で、かつ住居が新耐震基準に適合していることがわかる書類
- 生活保護法第14条に規定する住宅扶助または生活困窮者自立支援法扶助金額・給付金額がわかる書類の写し
以上のようにかなり多くなっていますが、補助金を支給するということは、税金からあなたの元に返さなくても良いお金が行くことになりますので、当然といえば当然でしょう。
申請から補助金受給までの流れは?
- 申請する(持参または郵送)
- 書類受理・審査
- 決定通知が届く
- 補助金の請求
- 補助金が振り込まれる
まとめ
新婚生活がメインに見えますが、条件があるということから所得の制限があるということ、そして新婚を対象としていることから少子化対策でもあるということです。
全ての人が対象になるわけではありませんが、条件に合致すればぜひ申請してみましょう。
特に近年、結婚後も不妊治療をする人も増えていて、それにはかなりの金額がかかります。今のお金も将来に備えたお金も同じお金ですので、ぜひこの機会をものにしてください。
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