契約で騙された!消費者契約法を理解して自分の身を守ろう

普通に生活していると、生きている間にいろいろな契約を経験します。
その時、基本的にはお互い納得した上で契約を行いますが、世の中には詐欺師がいたり、悪徳業者がいたりするものです。
契約をする際の当事者が、あなた(消費者)と事業者である場合には、消費者と事業者の間の情報などの格差を考慮して、消費者は法律で擁護されるのが消費者契約法です。
例えばあなたが不動産を購入しようとした場合、あなたと不動産業者の間には明らかに情報の格差があります。不動産業者の方があなたに不利な情報を隠して契約を結んだ場合は、消費者であるあなたは主張すれば守られることになります。
消費者契約法の概要
- 消費者と事業者の間の格差を考慮し、消費者を擁護するための法律です。
- 消費者(個人に限る)と事業者との間で締結される契約は、労働契約を除き、すべて「消費者契約」としてこの法律の適用を受けます。
- 消費者は、事業者の不適切な行為により「誤認」または「困惑」させられたことを原因として消費者契約を締結した時には、その契約を取り消すことができます。
- 事業者の損害賠償責任を免除する条項など、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされます。
- 消費者契約法の時効については、消費者が誤認や困惑に気づいた時から1年、もしくは契約締結時から5年を経過した時とされています。
- 事業者が消費者を誤認・困惑させる行為には次のようなものがあります。
「誤認」
・不実告知…重要事項について事実と異なることを告げる。(契約時に嘘をつく)
・断定的判断…将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供する。(株などで将来確実に儲かるなどと告げる)
・不利益事実の不告知…重要事項について消費者の利益となることを告げ、かつ不利益となる事実を故意に告げない。(不動産賃貸において事故物件を隠す)
「困惑」
・不退去…消費者の自宅や会社から事業者が立ち去らない。(訪問販売で契約するまで帰らない)
・監禁…事業者の営業所等から消費者を帰してくれない。(納得してないにも関わらず、契約するまで帰さない)
このように消費者契約法を知っているだけでもリテラシーがつくので、あなたの今後の契約への臨み方が変わってきますね。
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