コロナ危機で社会保険料の納付等を猶予・減免

新型コロナウィルス感染拡大の影響を受けた人に対して、家計や事業を支える様々な公的支援策があります。
その1つとして、社会保険料の納付等が困難となった個人への緊急対応策として、「社会保険料等の納付を猶予・減免」するというものがあります。
社会保険料のほか、国税や公共料金等の支払いや納付猶予が認められる場合があります。
その申請が認められると、差し押さえや売却等による現金化(換価)が一定期間猶予されます。
さらにその期間中の遅延金が一部免除されます。
目次
厚生年金保険料等
申請により、厚生年金保険料等の納付を1年間猶予することができます。
この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、延滞金もかかりません。
対象となるのは
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1 か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね 20%以上 減少していること。
- 厚生年金保険料等を一時に納付することが困難であること
申請方法や問い合わせ先は、管轄の年金事務所になります。
国民健康保険(所沢市の例)
申請により、令和2年度の国民健康保険税の減免を受けることができます。
対象となるのは
- 罹患世帯…新型コロナウィルス感染症により、「世帯の主たる生計維持者」が死亡または危篤な傷病を負った世帯が対象になります。
- 減収世帯…生計維持者に関する要件として、以下のものがあります。
- 昨年と比べて、3割以上減少する見込みの収入がある。
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下である。
- 減少見込みの収入以外に前年中は所得はないか、あってもその所得は合計400万円以下である。
減免額も2割〜10割と幅広くなっています。
申請方法や問い合わせ先は、市区町村の健康保険担当課になります。
国民年金
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されています。
対象となるのは
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
<免除猶予>
- 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
- 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
<学生納付特例>
- 令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
- 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
申請方法や問い合わせ先は、市区町村の国民年金担当課または年金事務所になります。
後期高齢者医療制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の条件に当てはまる方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免される場合があります。
対象となるのは
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病(1か月以上の治療を有すると認められるなど)を負った世帯の方。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和2年中の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)が減少見込みで、かつ、下記の3つの条件すべてに該当する世帯の方。
- 世帯主の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、令和元年分の当該事業収入等の額の3割以上であること。
- 世帯主の令和元年分の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
- 世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得(=3割以上減少する収入に係る所得)以外の令和元年分の所得の合計額が、400万円以下であること。
減免額は2割〜10割と幅広くなっています。
申請方法や問い合わせ先は、市区町村の後期高齢者医療担当課になります。
介護保険の保険料(税)
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した人は、申請により、介護保険料の減免が受けられます。
対象となるのは
- 感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡した、または重篤な傷病を負った人
- 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の2つの要件に該当した人
- 今年の事業収入等のうちいずれかの減少見込み額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 感染症の影響により、減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であること
減免額は8割〜10割となっています。
申請方法や問い合わせ先は、市区町村の介護保険担当課になります。
国税
一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情(コロナの影響)があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予されます。
国税とは、所得税・法人税・相続税・消費税・酒税・登録免許税のことで、国が国民から徴収する税のことです。
対象となるのは
新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、国税を一時に納付することが困難な人
申請方法や問い合わせ先は、国税庁になります。
地方税(江東区の例)
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は最長1年間、地方税(特別区民税・都民税、軽自動車税等)について徴収の猶予を受けることができます。この際、担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
対象となるのは
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
申請方法や問い合わせ先は、納付先の都道府県・市区町村の担当窓口になります。
まとめ
いかがでしたか?
かなり多くの経済支援策があるのがわかると思います。
あなたの状況をよく考え、申請方法を確認した上で各問い合わせ窓口で確認することをお勧めします。
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